仕事中のケガ、通勤途中のケガは、健康保険ではなく労災保険が適用されます。当整骨院では、労災(労働災害)の様々な症状に対応します。「災害」といっても、大きなケガばかりでなく、業務中、又は通勤中のケガは基本的に労災として認定されます。「休憩時間」や「出張中の移動や宿泊」も「業務上」に含まれます。まずは通勤や仕事中に発生したケガは、勤務先に必ず報告して下さい。労災保険は、正社員の方はもちろん、パートさんやアルバイトの方でも利用することができます。
などについて・・・
被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。
些細なケガでもまずは勤務先に報告して下さい。
勤務先にて整骨院用(柔道整復師用)の労災請求書(病院用ではなく柔道整復師用)用紙に証明をもらい持参して下さい(※事業主より毎月署名・捺印が必要な書類になります)。
勤務先が整骨院用(柔道整復師用)の労災請求書用紙をお持ちでない場合は、当院に御相談下さい。
当院にてご用意することも可能です。用紙があれば、保険請求や面倒な書類作成などは当院が代行して行います。
労災保険を使用することで当院での窓口負担は0円です。
また、労災であるかどうかを判断するのは労働基準監督署であって会社ではありません。
勤務先の会社様が、面倒ではないかと思っていたり、労働基準局の調査や険料の増加を恐れていたりすることが原因で、健康保険での治療を指示することがあります。
これは「労災かくし」と呼ばれるもので、厚生労働省が撲滅にむけて取り組んでいるものです。
会社は、従業員が業務上で事故にあった場合、労働基準局にその報告を行う義務があります。
労災の怪我を隠すことは禁止されています。
発覚した場合は、会社、ご本人共にペナルティーが科せられることがありますのでご注意ください。
●健康保険使用分の返金、場合によっては保険の不正使用のペナルティーを受けることもある。
●後になって労災隠しが労働基準監督署に発覚して労災適用外とされた場合、どの保険も使用できなくなり、本人又は会社が負担するケースもあります。
はじめまして!大分市大字畑中にあるピュア整骨院です。
当院は、大分で生まれ育った院長が、日本一の整骨院を目指し、「常に全力!」「常に笑顔!」「常に向上!」「常に感謝!」をモットーに交通事故によるむち打ち、肩こり、腰痛、ギックリ腰、膝痛、首痛、女性特有の症状など、患者様の様々な痛みに誠心誠意、向き合っております。
地域の皆様の体の痛みやお悩みを、少しでも早く解消し、「元気」と「笑顔」を取り戻していただくために、精一杯努力して参ります。
是非、お気軽にご相談ください!