労災

労災保険について

労災保険を適用しましょう

労災保険を適用しましょう

仕事中のケガ、通勤途中のケガは、健康保険ではなく労災保険が適用されます。当整骨院では、労災(労働災害)の様々な症状に対応します。「災害」といっても、大きなケガばかりでなく、業務中、又は通勤中のケガは基本的に労災として認定されます。「休憩時間」や「出張中の移動や宿泊」も「業務上」に含まれます。まずは通勤や仕事中に発生したケガは、勤務先に必ず報告して下さい。労災保険は、正社員の方はもちろん、パートさんやアルバイトの方でも利用することができます。

労災保険とは

仕事中・通勤途中
  • 労働者が負傷した場合
  • 障害が残った場合
  • 疾病にかかった場合
  • 死亡した場合

などについて・・・

被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。

通院開始までの流れ

  • お仕事中のケガ・通勤中のケガ
  • 会社にご本人から報告・書類の作成
  • 当整骨院にお気軽にご連絡ください
  • 専門窓口でお手続き
  • 通院開始
施術費用0円

些細なケガでもまずは勤務先に報告して下さい。
勤務先にて整骨院用(柔道整復師用)の労災請求書(病院用ではなく柔道整復師用)用紙に証明をもらい持参して下さい(※事業主より毎月署名・捺印が必要な書類になります)。
勤務先が整骨院用(柔道整復師用)の労災請求書用紙をお持ちでない場合は、当院に御相談下さい。
当院にてご用意することも可能です。用紙があれば、保険請求や面倒な書類作成などは当院が代行して行います。

労災保険を使用することで窓口負担は0円です。

労災保険を使用することで当院での窓口負担は0円です。
また、労災であるかどうかを判断するのは労働基準監督署であって会社ではありません。
勤務先の会社様が、面倒ではないかと思っていたり、労働基準局の調査や険料の増加を恐れていたりすることが原因で、健康保険での治療を指示することがあります。
これは「労災かくし」と呼ばれるもので、厚生労働省が撲滅にむけて取り組んでいるものです。
会社は、従業員が業務上で事故にあった場合、労働基準局にその報告を行う義務があります。
労災の怪我を隠すことは禁止されています。
発覚した場合は、会社、ご本人共にペナルティーが科せられることがありますのでご注意ください。

健康保険を使用し労災隠しが発覚したら

健康保険使用分の返金、場合によっては保険の不正使用のペナルティーを受けることもある。

後になって労災隠しが労働基準監督署に発覚して労災適用外とされた場合、どの保険も使用できなくなり、本人又は会社が負担するケースもあります。

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夜8:30まで受付