2014年8月19日大分市のピュア整骨院奮闘記

交通事故治療を整骨院で受診するには・その②

こんにちは!肩こり、腰痛、骨盤矯正、スポーツ障害、交通事故治療専門大分市ピュア整骨院です!

 

 

今日は昨日に引き続き、交通事故治療を整骨院で受診する流れについてお話しします。

 

・自賠責保険とは(自動車損害賠償責任保険)

 

自賠責保険は、自動車やバイクを運転する時に、法律で加入することが義務付けられている(強制されている)保険です。
自動車保険には、大きく分けて自賠責保険と任意の自動車保険の2つがあります。 自賠責保険は、自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない保険で、強制保険と呼ばれています。 この自賠責保険とは、被害者の救済を第一の目的としており、対人賠償に限られています。 対人とは、死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者などをいいます。 つまり、被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。 もし、事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。 偶然、事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りするのを未然に防いだのが自賠責保険といえます。 以下が、自賠責保険の支払い限度額となっています。
・ケガ・・・ 120万円
・後遺障害
・・・程度に応じて 75万円~3,000万円。常に介護が必要な場合は 4,000万円
*金額は、加害車両1台につき、被害者1人につきの金額で、1件の事故での総額ではありません。 このように、自賠責保険は限度額があり、対人賠償だけの支払いですから、これだけでは十分な補償とはいえません。そこで、これを補う任意の自動車保険が必要になってきます。 なお自賠責保険では、他人を事故に巻き込んだ加害者に、たとえ過失がなくても賠償責任が発生するのが一般的で、これを”無過失責任”と呼んでいます。 簡単に言うと、ごく普通に自動車を運転していて、何の運転ミスもない場合でも相手がケガをした場合は、賠償する必要があるということです。 もちろん、被害者に100%過失があったときは別ですが、今までの事例で被害者に全ての過失があったと、認められた事故は大変まれです。ですから、ほとんどの場合、加害者が賠償責任を負うことになります。

 

・自賠責保険の特徴

○ 自動車を運転中に他人をケガさせたり、死亡させたりした場合を補償(対人賠償)
物損事故は対象外
○ 加害者が加入している損害保険会社等に、被害者が直接、保険金を請求できる
○ 被害者が、当面の出費のために仮渡金(かりわたしきん)を請求できる
○ 被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払限度額は変わらない

 

基本的には

交通事故の現場検証→整形外科などで診断書をもらう→警察に行く→からの整骨院の受診になります。

 

最初は分からないことがたくさんあると思います。

 

ピュア整骨院は全面的に患者様をサポートいたします!!

 

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