大分市のピュア整骨院奮闘記

2013年8月3日

8月1日は毎月1日の院内勉強会でした!!

こんにちは!大分市羽屋のピュア整骨院です!

 

おとといは毎月1日の院内勉強会でした!!

 

雨だと予報でしたが、晴れて気持ちよく大掃除できました!!

 

そして事務作業行い、

 

先月の反省と今月の目標をスタッフみんなで出し合いました!!

 

すべてはまた8月から全力で皆様の健康をサポートさせて頂きます!!

 

そして最後に西寒多神社へ☆

 

 

今月も宜しくお願いします!!!

 

 

2013年8月1日

交通事故の痛みの疑問について

こんにちは!大分市羽屋のピュア整骨院です!

 

交通事故の痛みについてお話しします!

 

交通事故の痛みでよく、痛みが増す、痛みの場所が変わる、痛みが移動する、など痛みが不安定な方がよくいらっしゃいます。

 

「こんなところ打った覚えはない」と思われる方もかなりいらっしゃいます。

 

これは、痛めている程度が強い部位が治ってきて別の痛めていたが、感じていなかった痛みが現れることがあります。

 

つまり、交通事故の際、すべての部位を痛めているのです!!

 

交通事故の痛みは本当に不安定であり、予期せぬ痛みがでることが多々あります。

 

今、痛みはなくても近いうち必ず何かしらの痛みがでてきます!

 

早期に治療せずに放ったらかしにしていると、痛みがでてきた時には自賠責の保険が使えないといった、泣き寝入りをすることもよくあります。

 

「大丈夫大丈夫」と思っている方、要注意です!

 

ピュア整骨院では、交通事故治療のスペシャリストとして痛みを早期に改善いたします!!!

 

自賠責保険の治療、無料相談等を随時行っていますので、お悩みの方はご変慮なくお問い合わせください!

整形外科との同時通院、転院も可能です。

365日 24時間対応 TEL・097−545−8260

 

2013年7月31日

知らないと大変!

こんにちは!肩こり、腰痛、骨盤矯正、交通事故治療専門のピュア整骨院です!

 

 

今日は交通事故の豆知識として「慰謝料」についてお話しします。

 

知らない方もいらっしゃるはず!ぜひお読み下さい。

 

交通事故は他人事ではなく、いつ起きてもおかしくない身近な問題です。
また、交通事故の被害者・加害者になってしまったときに発生するのが 慰謝料になります。
慰謝料は、交通事故の精神的損害に対する損害賠償金になります。

 

正しい知識を兼ねそろえておけば、いざという時に役に立つのではないでしょうか?

 

◯慰謝料とは?

慰謝料とは簡単に言うと肉体的・精神的な苦痛による損害賠償のためのお金のことをいいます。

 

交通事故で、ケガをしたり、後遺症が残った場合、慰謝料を請求することができます。
慰謝料算出の基準は、入院 の期間、通院の回数など治療に要した期間です。
他にも、様々な要因により、慰謝料が算出されますが、入通院 の期間が慰謝料算出に最も影響することは覚えておいて下さい。

この慰謝料とは別に、後遺症が残り、後遺障害と認定された場合「後遺障害等級」を基準とし、後遺障害に対する 慰謝料を請求できます。しかし、精神的苦痛の大小は人それぞれであり、慰謝料には金額の規定はありません。

 

 

◯慰謝料の計算方法(交通事故慰謝料は 3 基準存在します) まず初めに基本知識としまして、
後遺障害が認定された場合、通常の慰謝料と後遺障害の慰謝料で2種類 の慰謝料を請求することができます。
通常の慰謝料とは、自賠責保険を適用した慰謝料基準になります。 現在自賠責保険では 120万円を上限に傷害慰謝料は 1日当たり 4,200円とされています。 基準となるのは、実際に入院・通院した「実治療日数×2」と、治療開始日から症状固定を含む治療終了 日までの「治療期間」で少ない方に 4,200 円をかけて算出します。

 

 

<具体例> 8月1日に事故に遭い、8月2日から通院をはじめ、8月30日に完治するまで10日間通院した場合の 自賠責慰謝料
総治療日数: 8月1日(事故日)~8月30日までの30日間
実通院日数: 10日間
10×2=20日は総治療日数の30日以下なので「20日」を採用 20日×4,200円=84,000円

<具体例2> 上記具体例1の条件で、20日間通院した場合の自賠責慰謝料は? 20×2=40日は総治療日数の30日以上なので
「30日」を採用 30日×42,000円=126,000円

 

 

20※2日に1回以上の頻度で通院すれば自賠責では最大の慰謝料がもらえます。

 

 

交通事故慰謝料の二つ目の基準が、任意保険の慰謝料基準になります。任意保険の運用規定にしたがって 算出します。
運用規定は保険会社により違いがありますが、各社大きな違いはありません。
基本的には、入通院の期間や回数などを参考に交通事故のケースごとの事情や症状など様々な要因を考慮 して慰謝料の算出が行われます。 交通事故慰謝料の三つ目の基準が、弁護士会(裁判)の慰謝料基準になります。 判例に基づいた、慰謝料基準になります。
また、前述の二基準に比べて最も高額な慰謝料基準ともいえま す。この基準で慰謝料請求をしたいのであれば、弁護士に依頼することを推奨します。当然、その場合に は相談料から、着手金、成果報酬までを考えなければなりません。しかし、後遺症が残る場合や死亡事故 など多くの慰謝料が見込まれるような交通事故でない場合は難しいとお考え下さい。

 

 

◯物損事故の慰謝料は認められる? 基本的に物損事故での慰謝料は認められません。大切にしている愛車を傷つけられたと精神的損害を主張 することはできますが、モノは賠償をすれば精神的苦痛はなくなるという考えからそのような決まりにな っているようです。しかし、保険会社の担当者によっては、認められる事例も中にはありますので、担当 者と事前に確認をすることが大切です。

 

 

◯慰謝料は通院回数毎に算出されるため、症状が改善していなければ、できるだけ来院すること。 前途でもお伝えしておりますが、交通事故の慰謝料は通院回数毎に算出されるため、症状が改善されなけ れば、できるだけしっかりと通院することを推奨します。理由と致しまして、仕事が忙しいから二週間治 療期間を空けてしまった場合、二週間空けても症状が落ち着いていると判断され、その後、症状を主張し ても、交通事故のケガとの因果関係がないと判断されてしまいます。そのようなことにならない為にも、 できるだけ受傷をした当月に関しましては、しっかり通院することを推奨します。

 

最後までお読み下さりありがとうございました! !

 

自賠責保険の治療、無料相談等を随時行っていますので、お悩みの方はご変慮なくお問い合わせください!

整形外科との同時通院、転院も可能です。

365日 24時間対応 TEL・097−545−8260

 

私たちは患者様の体の痛みだけでなくあらゆる面から患者様をサポートいたします!!

975ページ中928ページ目

お電話のお問い合わせは
こちらから

お気軽にご相談ください

お気軽にお問い合わせ下さい 097-545-8260
夜8:30まで受付